中小企業(非製造業)には知的財産権なんて関係ないのでは?・・・「いいえ、あります」
「知的財産権」というと、一般的なイメージは、Appleをはじめとする世界的なメーカー、新薬を開発する大手製薬会社などが「特許」を取って闘うもので、一般的な中小企業、特に、製造業以外では全く関係ない、といったものではないでしょうか。
しかし、実際には知的財産権は以下のように様々な場面で発生します。「特許」はその1つにすぎません。
このように、製造業に限らず、事業を行う場合にはサービス業であっても知的財産権を取り扱う(べき)場面は少なくありません。
当事務所では、知的財産権について身近に感じていなかった中小企業の皆様に、適切な知的財産権の取得、利用等について支援を行い、事業の推進のお手伝いを致します。
発明の権利化支援(特許・意匠・実用新案の出願)
画期的な「新商品」、工夫した「製造工程」、今後のサービス提供に向けたアイディア・・・
これらの本質はいずれも「情報」。そのため、何もせず世に知るところとなると、汗水流して努力した結果に「ただ乗り(フリーライド)」されるおそれがあります。
特許・意匠等の知的財産権の取得は、「ただ乗り」を防ぐための重要なファーストステップです。
当事務所では、企業の皆様に対し、各分野毎に弁理士と連携して発明の種である「アイディア」を分析し、商品や事業に応じた権利の取得を目指しております。
知的財産の活用と保護(共同開発、ライセンス・譲渡契約等)
知的財産の取扱に慣れていないと、「特許の取得」=成功・ゴール、と捉えがちですが、実際には特許の取得は知的財産の活用の「スタートライン」に過ぎません。
特に、中小企業においては、弁理士を通じて発明を「特許」にする際に、どの範囲で権利が保護されているかについての誤解があったり、あるいは、取得した「特許権」についての理解が十分でないために、みすみす特許を失い、または自社の事業に利用できない方法で他社に提供してしまうなど、せっかくの権利取得が水の泡になるような結果に至ることがあります。
このような落とし穴は、特許の「取得」の場面は専ら「技術」の問題であるのに対し、取得後の「活用」の場面は専ら「法律」や「契約」の問題となることに気付かず、必要な法的知識を十分に習得していないことから生じていると感じています。
当事務所では、必ずしも法務部・知財部等を有しない中小企業に対し、各種契約の締結の援助(共同開発契約・ライセンス契約・知的財産権の譲受・譲渡に関する契約)等を通じて、中小企業の皆様の知的財産の活用を支援しております。
ブランドの保護(商標出願、商標権侵害対応、著作権・不正競争防止法による保護の検討)
商標の出願:ブランドの保護の「ファーストステップ」
冒頭にも指摘するように、中小企業に最も身近な知的財産権は商標権です。
商標は、業種に関わらず、商品、サービスを取り扱う場合に必ず必要となります。
また、商標は「先願主義」により、原則としてある商品・サービスについて先に出願をした者にのみ権利が与えられる仕組みとなっています。そのため、事業が軌道に乗った時点で商標を取得していない場合に、他社に抜け駆け的に商標を取得されたり、実は他人の商標を侵害していた、といった事態も稀ではありません。
したがって、事業を始めるにあたっては、少なくとも自社ブランドの表示となる「ハウスマーク」については、商標を取得しておくことをお勧めします。
また、既に一定のブランドを確立している企業におきましては、早急に自社のブランドに利用しているマーク、名称等について、早急に権利化の必要があります。
当事務所では、出願前の商標権の取得可否の事前調査、商標の出願手続の代行、管理等を網羅的に行っております。
商標の出願自体は企業様自身でも可能ですが、 専門家の知見を得ることで、どのような態様で(例えば単純な文字か図形か、あるいは色彩等の特徴によるか)、どのような商品・サービスについて商標を取得するかを的確に判断することができます。
商標出願の具体的流れ
海外での権利化の支援
海外進出における商標の重要性
さらに、海外進出や、海外からの模倣品への対応において、商標権の有無により、取りうる選択肢が大幅に異なります。この場合、商標権を日本国内で取得するだけでなく、進出を検討する国においても取得していないと保護を受けられないので注意が必要です。
海外進出における商標トラブルの例
・製品販売前に商標が取得されており、商品の販売が困難となったケース
Ipadの中国における商標の紛争では、Appleが6000万ドル(約50億円)を支払うことで商標権を取得し、ようやく販売にこぎ着けることができましたが、多額の支払いと販売機会の喪失を招きました。
・日本国内で有名な商標について「抜け駆け商標」を取得されてしまった
九州で有数の陶磁器産地を冠した「有田焼」、「讃岐うどん」、果ては「佐賀」「宮崎」等の地名まで・・・いずれも中国において、中国国内で出願され、登録がされてしまっています。実際に、有田焼の展示販売等で支障を来しています。このような場合、登録後に抹消を求める手続もありますが、予め商標を取得することが何より重要です。
・模倣品の対策
中国などのアジア諸国において、模倣品(ニセモノ)が製造され、それにより真正品(ホンモノ)の商品が売れなくなる、あるいは真正品のブランドイメージが毀損される被害が現実に出ています。
このような場合、商標を取得していれば、模倣品=「商標権を侵害した商品」として取締を求めることができますが、そもそも商標を取得していないとこのような保護が受けられません。
海外での商標出願支援
当事務所では、2つの方法で、海外での商標出願業務を支援しています。
① 商標の取得を希望する国の事務所と提携した出願業務対応
② マドリッドプロトコル(国際条約)を利用した手続による商標権の取得
商標の国際登録については、こちらの資料を参照下さい。
「マドリッドプロトコル」とは何か?
※手続・費用の詳細は当事務所までご連絡下さい。
特許・意匠・実用新案に関する海外での権利取得
提携する海外の専門家(特許事務所等)を通じて、海外での権利取得のお手伝いをすることも可能です。
※手続・費用の詳細は当事務所までご連絡下さい。
営業秘密・ノウハウの保護
特許の出願をすると、その内容は公開され、データベースに搭載されて競合会社をはじめとす、国内外の同業者に把握されることとなります。
そのため、競合会社がこれらの情報を得た際に、実施をしているかが外部から把握できないような技術については、あえて特許出願をせず、「営業秘密(企業秘密)」「ノウハウ」として外部に出さないことも検討すべきです。
ただし、営業秘密については、特許権と異なり、万が一外部に漏れると既知の情報となり、原則して保護を受けられず、例外的に以下の条件を満たす場合にのみ不正競争防止法上の保護を受ける余地があります。
① 秘密管理性(秘密情報として管理されていること)
② 有用性(事業活動に有用な情報であること)
③ 非公知性(他人に知られていない情報であること)
これらの条件を満たすためには、外部(取引先等)への情報提供において必要な措置(秘密保持契約の締結等)、内部(従業員)での情報管理において必要な措置(秘密情報管理指針の策定、守秘義務に関する就業規則の定め、従業員からの誓約書の取得等)を講じておく必要があります。
当事務所では、これらの営業秘密の管理についても、企業の皆様の求めに応じたお手伝いをいたします。
知的財産に関する紛争処理(権利を侵害された場合・侵害していると指摘された場合)
知的財産権の「威力」・・・製造中止、製品・製造機器の廃棄請求、損害賠償
知的財産権を侵害すると、どのような不利益を受けるのでしょうか。
一般的には、「損害賠償」を想定するかも知れませんが、現実の紛争において最も厳しい不利益は、既に製造を開始している商品の製造の中止を求められ(差止め)、さらに製品や製造機器の廃棄を求められることです。
昨今の事例でも、知的財産権侵害を指摘されたことにより、以下のように製造中止等が認められた例があります。
侵害品・侵害商標等の存在が疑われる場合
当方の知的財産の侵害が疑われる場合には、事案に応じ、内容証明郵便による警告、訴訟による差止・損害賠償請求や無効審判の申立などを行い、獲得した権利の保護を図る必要があります。
反面、権利侵害を指摘すると、当方が有する特許等の権利の有効性について、必ず相手方より反論がありますので、特許の有効性が争われた場合にどこまで闘いうるかを検討し、それによりいかなる手続で争うか、最終的な解決のスタンス等を明確に定める必要があります。
権利を侵害しているとの警告を受けた場合
逆に、当方に警告状が届いた場合には、通常、短期間(2週間から1ヶ月程度)のうちに、権利侵害の有無、相手方の特許権等の有効性(無効事由の有無)等について調査・判断する必要があります。
上記のとおり、特許権等の侵害があるとの判決を受けると、事業に関して重大な不利益を受けるおそれがありますので、早期に対応を検討する必要があります。
当事務所では、技術に応じた弁理士との提携により、権利侵害に関する紛争について適切な支援を行います。
知財専門支援制度(知財顧問制度)
当事務所では、上記のような業務について、スポットでの対応のほか、企業の皆様に継続的な知的財産権に関する業務の支援を行っております。
詳細は 知財専門支援制度(知財顧問制度) を参照下さい。