【シャウカステンと電子カルテ】2014年6月11日
弁護士の青山です。
突然ですが、シャーカステン(シャウカステン)をご存じですか?
お医者さんが病院でレントゲンを見るときに使う白い光る板のことです。
交通事故案件の増加で、最近は毎週、画像を見る機会があります。
最近は、大体電子カルテなので、その場合はDVDなどに入れられた画像を、DVDに同封された画像閲覧ソフトで見ることになります。この場合は、カラーコピー印刷で大まかな画像コピーが得られるなど、非常に便利です。
しかし、小規模のクリニックからは、未だにXP(レントゲン)、CT、MRI等がフィルムで届くことがあります。
これらについても、事務所の段階でざっくりと確認をする必要があることから、シャウカステンを導入しました。
卓上式の簡易なものですが、ここから新たな証拠が見つけられるよう、日々利用したいと思います。
【佐賀市のタウン情報誌「ぷらざ」に記事が掲載されました】2013年6月28日
佐賀市にて配布されております「ぷらざ」というタウン情報誌に、弁護士青山の記事が掲載されました。
月刊ぷらざ佐賀7月号(No310)
あまり一般の方になじみのない、通称「プロバイダ責任制限法」という法律の制度を利用して、匿名掲示板の投稿者を特定する手続について簡単に解説をしております。
「2ちゃんねる」をはじめとする海外サーバーの場合の問題などもありますが、一般の方が考えている以上に、インターネットの世界には「足跡」が残り、書込者が特定されることがあります。
誹謗中傷・プライバシー情報の暴露等の被害を受けた場合には、専門家に相談をすることで、被害の拡大(不適切な情報の拡散)を防ぐことができますので、ご相談下さい。
【交通事故相談ページの新設】2013年6月12日
交通事故の相談が昨今増加していることから、交通事故相談例を追加しました。
今後、徐々に内容を充実させていきますので、よろしくお願い申し上げます。
内容は以下のリンクをクリックして下さい。
【【中小企業関連】中小企業を守る法律「下請法」をご存じですか?】2012年11月20日
中小企業・個人事業主の下請取引については、下請法(下請代金支払遅延等防止法)により、大企業が一方的に取引条件を不利益に変更したり、支払期日を2ヶ月以上先にしたり、遅延することが禁止されています。
下請法の対象になるかは、資本金により以下のとおり決定されます。
物品の製造・修理の委託、及びプログラムの製造委託を行う場合
情報成果物(プログラムを除く)の作成、役務提供委託を行う場合
下請法上の義務
(公正取引委員会ウェブサイトより引用)
下請事業者となる中小企業において、例えば
・突然の取引条件の不利益変更を求められ、困っている
・支払の遅延を一方的に通告されて困っている
・納入した商品について、欠陥等もないのに受領を拒否され、また返品された
といった場合には、下請法違反を指摘することで改善されることもあります。
経済産業省では、昨日(2012年11月19日)に同法の遵守についての通達を発しており、今後さらに取締を強めることが予想されます。
下請事業者にあてはまる場合はもとより、親事業者になる場合にも、同法の違反になるような取引条件となっていないか、今一度検討する必要があります。
(経済産業省)
下請取引の適正化及び下請事業者への配慮等に係る通達を発出しました
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121119002/20121119002.html