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※ 上記の記事は 「ぷらざ」2013年7月号「いまどき法律相談」に掲載されております。

掲載された記事は こちら

 

 ネットは匿名の世界?・・とは限りません

 

【質問内容】

私の高校1年生の娘が、インターネットの掲示板に、「●(娘の名前)は煙草中毒」「いじめの首謀者は●」などの事実無根の悪口(名誉毀損・誹謗中傷)を書かれています。また、携帯電話の番号・メールアドレス等(プライバシー情報)が書き込まれたこともあり、大変不安です。

これらの書き込みは削除できるのでしょうか?また、犯人は特定できるのでしょうか?

 

【解決策とアドバイス】

 

(1)  ネットは「匿名」ではない

 書込の「足跡」・・IPアドレスとタイムスタンプ

 

匿名掲示板等の書込は完全に「匿名」と考えられがちですが、違います。

掲示板等で書込をすると、サイトに、①IPアドレス、②タイムスタンプという2つの「足跡」が付き、書込者を特定できる仕組みとなっています(PC遠隔操作事件のような特殊な場合は別です)。さらに、携帯からの書込の場合、③契約者識別情報等(契約者毎に定められた記号))も記録されることがあります。

捜査機関の要請、裁判所の決定等があるとこれらが開示され、特定に繋がります。

 

(2) ネットで名誉毀損・プライバシー侵害を受けたら

 まずは削除請求の検討を

 

誹謗中傷・プライバシー情報の無許可投稿をされた場合、通称「プロバイダ責任制限法」という法律に基づき、サイトの管理者に投稿の削除を求めることができます。管理者が責任追及を受けることもあるため、この手続で適切に削除されることも多いです。この場合、削除請求の前に必ず書込があるページを印刷・撮影して証拠として保存しましょう。

 

(3) 犯人は特定できるか ?

 可能ですが、特定のための裁判が必要

 

「プロバイダ責任制限法」では、被害者からサイト管理者等に対し発信者情報((1)の「足跡」)の開示を求める権利も認められています。この場合、「サイト管理者」及び「アクセスプロバイダ」または「携帯キャリア」の保有情報が必要となるため、それぞれに請求します。残念ながら、現状では任意の開示はあまりなされず、裁判が必要になることが多いため、発信者情報開示を求めるかは、費用対効果を検討して決めることとなります。

犯人が特定されたら、損害賠償請求(慰謝料+開示請求費用)や、名誉毀損等の犯罪としての告訴を検討します。

発信者情報開示まで検討している場合はもちろん、削除請求についても法律・インターネットについての一定の知識を要しますので、不安があれば弁護士に相談下さい。

匿名投稿者を特定する流れ

 


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