法律相談費用に関する各種公的補助、弁護士費用の立替制度、知的財産権の出願についての支援制度等についてご紹介致します。当事務所で相談を行う場合、下記のうち適用できる制度があるかどうか検討いたします。
知的財産権関係についての支援制度
- 特許料・特許審査請求費用減免制度(中小企業)
- 一定の条件を満たす個人・中小企業については特許出願の際に必要となる審査請求料及び特許権取得後の特許料(特許維持のための費用)が半額軽減されます。詳しくは特許庁のページをご参照下さい。
- 知財総合支援窓口(佐賀県の窓口はこちら)
- 知財に通じたアドバイザーが、無料で相談に応じます。また、弁理士等の相談会が定期的に開催されています。
- 2014年4月からは、弁護士青山も知財総合支援窓口の相談員に就任しております。佐賀県の窓口で、1ヶ月に1回ですが、無料で1時間の相談を受けることができるようになりました。その後専門家派遣を受けることも可能です。
- 専門家派遣事業(各種支援団体)
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- 一定の回数、弁護士・弁理士等の専門家の相談を無料で受けることができます。
- 弁護士等の事務所だけでなく、必要に応じて訪問相談も実施されます。
- 必要に応じて、3時間程度の相談を2,3回まで受けることが可能です。
- 同制度の利用については、知財総合支援窓口ほか中小企業支援機関にて必要性を認めて頂く必要があります。詳細は当事務所または知財総合支援窓口(佐賀県はこちら)までお尋ね下さい。
- 当事務所では本制度を積極的に活用し、佐賀県をはじめとする九州地域の中小企業の方々に対し、特許その他の知的財産権への理解の向上、契約等のトラブルの防止、解決を支援しております。
- 知的財産権取得に対する補助
- 特許庁においては、中小企業の外国出願支援費用の2分の1(上限:特許150万円、商標60万円)を補助する制度を設けています
- このほか、各地方自治体において、地域内の中小企業に対し、国内外での特許等の取得を支援する制度があります(全国の制度について日本弁理士会のページに一覧があります)。
- 毎年度早期に終了しているようですので、年度初期の申請が肝要です。
企業法務全般に関する相談支援制度
- 中小企業支援団体(商工会議所・商工会等)における相談制度(初期相談・専門家派遣制度)
- 商工会議所・商工会、中小企業支援センター等の中小企業支援団体において、弁護士による相談について(専門家派遣制度の場合は数回の訪問相談について)一部または全部の費用を補助する制度を設けていることがあります。詳細は各団体にお問い合わせ下さい。
弁護士費用特約(弁護士費用の保険:交通事故被害等)
- 交通事故の加害者となった場合には、保険会社が示談の代行を行い、加害者自身が交渉を行う必要はありません。これに対し、交通事故の被害に遭った場合には、加害者側の保険会社より賠償額の提示を受けますが、これに納得できない場合は被害者自身で交渉・訴訟等を行う必要があります。
- そこで、現在の自動車保険(一部の傷害保険等)では、特約としてこのような場合に被害者側が弁護士を付ける費用を300万円までカバーする「弁護士費用特約」が設けられています。これにより、被害者側も費用の心配なく、加害者側保険会社と対等の立場で交渉をすることができます。
- 交通事故以外にもカバーする事故がありますので、詳細は相談時に弁護士にお尋ね下さい。
- (自動車保険等の保険証券を持参下さい)
民事法律扶助(弁護士費用の立て替え)制度
- 依頼者が個人の場合(事業に関するものを除く)で、世帯の収入が一定の金額以下の場合には、弁護士への事件依頼につき、法テラス(国の機関)が当面の弁護士費用を立て替える制度があります。
- 詳細は法テラスのウェブサイトを参照下さい。
※上記の制度は当事務所にて調査時点での情報を整理したものであり、最新の情報でない場合、または制度が変更・廃止されている場合もあります。最新の情報については主催する各団体にご照会下さい。