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商標登録の詳しいガイド

「商標」とは何か、出願の流れ、費用、拒絶された場合の対応まで。弁護士・弁理士が、中小企業・個人事業主の皆さまに向けてわかりやすく解説します。

目次

01商標とは 02商標の種類 03商標と商号の違い 04出願の準備 0545の区分 06出願から登録までの流れ 07審査のポイント 08早期審査制度 09拒絶理由への対応 10費用の詳細 11登録後の管理 12国際登録(マドプロ) 13侵害への対応 14よくあるご質問
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商標とは

商標(しょうひょう)とは、自分の商品やサービスを、他の人のものと区別するためのマークのことです。お店の名前、商品名、ロゴ、キャッチフレーズなどが商標にあたります。

例えば、あなたがラーメン店「○○軒」を経営しているとします。お客さまは「○○軒」という名前を見て、「あのおいしいラーメン屋さんだ」と認識します。この「名前とお店を結びつける力」こそが商標の本質です。

商標登録とは、特許庁にこのマークを登録し、日本全国で独占的に使用できる権利(商標権)を取得する手続きです。

商標は「早い者勝ち」:日本の商標制度は「先願主義」を採用しています。先に使い始めた人ではなく、先に出願した人が権利を取得します。どれだけ長くその名前を使っていても、他の人に先に出願されたら、権利を主張できなくなります。
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商標の種類

商標として登録できるものは、文字だけではありません。以下のような種類があります。

文字商標

文字のみで構成される商標。店名、商品名、キャッチフレーズなど。最も一般的な出願形態です。

図形商標

ロゴマークやシンボルマークなど、図形で構成される商標。

結合商標

文字と図形を組み合わせた商標。ロゴタイプ+マークなど。

立体商標

立体的な形状の商標。商品の容器やキャラクター人形など。

音商標

CMのサウンドロゴなど音で構成される商標。2015年から出願可能に。

色彩のみからなる商標

特定の色彩のみで構成される商標。ブランドを象徴する色。

中小企業・個人事業主の方は、まず文字商標での出願をおすすめします。文字商標は保護範囲が広く、実際の使用態様(フォントやデザイン)が変わっても権利が及びやすいためです。
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商標と商号の違い — 「登記してるから大丈夫」は誤解です

「会社名を法務局で登記しているから、名前は守られている」と思っていませんか? これは非常によくある誤解です。

商号(会社名の登記)商標登録
根拠法会社法・商法商標法
登録先法務局特許庁
効力の範囲同一住所での同一商号のみ制限日本全国で独占使用
他社の使用を止められるか原則として止められない差止請求・損害賠償が可能
商品・サービスに使えるか会社の呼称としてのみ商品・サービスのブランドとして保護
要注意:会社名・屋号を登記していても、同じ名前を他の人に商標登録されることがあります。その場合、商品やサービスにその名前を使うと、商標権侵害になる可能性があります。
これから会社名・お店の名前を決める方へ:名前を決める前に先行商標を調査しましょう。登記は認められても、その名前がすでに商標登録されていれば、ビジネスで使えないリスクがあります。
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出願の準備

商標登録の出願にあたって、事前に準備すべきことを整理します。

先行商標調査(必須)

出願する前に、同じ名前や類似の名前がすでに登録されていないかを調べます。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で検索することもできますが、類似性の判断は専門的な知識が必要です。

当事務所では、出願のご相談の際に、先行調査も合わせて実施いたします。調査の結果、リスクがあると判断した場合は、代替案のご提案も行います。先行調査は出願手続きの一環として行いますので、別途の調査費用はかかりません。

指定商品・指定役務の検討

商標は、使う商品やサービス(役務)を指定して出願します。「何に使うか」をあらかじめ整理しておくことが大切です。

  • 現在のビジネスで使っている商品・サービス
  • 近い将来に展開を予定している分野
  • 類似品・模倣品が出てきた場合に押さえておきたい範囲

出願人の確認

個人名で出願するか、法人名で出願するかを決めます。個人事業主の方は個人名で出願できます。法人化の予定がある場合は、後から名義変更も可能です。

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45の区分 — 商品・サービスの分類

商標は、国際的に統一された45の区分(ニース分類)に従って、商品やサービスを指定して出願します。第1類〜第34類が商品、第35類〜第45類がサービス(役務)です。

中小企業・個人事業主によく関係する区分

29加工食品肉、魚介、果物・野菜の加工品、乳製品
30菓子・飲料菓子、パン、茶、コーヒー、調味料
33酒類日本酒、焼酎、ワイン、ビール以外の酒類
35小売・広告小売業、卸売業、広告、経営コンサル
41教育・娯楽塾、セミナー、スポーツ施設、出版
43飲食・宿泊レストラン、カフェ、居酒屋、ホテル
44医療・美容美容室、整体院、歯科、エステ
25被服洋服、和服、靴、帽子
3化粧品化粧品、せっけん、歯磨き
42IT・技術ソフトウェア開発、デザイン、技術研究
区分の数と費用:区分が増えるほど出願費用も増加します。1区分で十分なケースも多いので、ビジネスの実態に合わせて最適な区分をご提案します。「とりあえず多く取っておく」より「必要な範囲を的確に」が合理的です。
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出願から登録までの流れ

ご相談から商標登録の完了まで、通常8〜10か月程度です。

ご相談・ヒアリング

お店の名前、商品名、事業の状況などをお聞きします。そもそも商標登録が必要かどうかも含めてアドバイスいたします。

先行商標調査

同一・類似の商標がすでに登録されていないか調査。リスクがあれば代替案もご提案します。

出願書類の作成・提出

指定商品・役務を確定し、願書を作成して特許庁に提出。出願と同時に「出願番号」が付与されます。

方式審査

書類の形式的な不備がないかチェック。不備があれば補正指令が届きます。

実体審査(約6〜8か月待ち)

審査官が、登録要件を満たしているか審査。先行商標との類似性などが審査されます。

登録査定 or 拒絶理由通知

問題がなければ登録査定。問題があれば拒絶理由通知が届きます(反論の機会あり)。

登録料の納付

登録査定後30日以内に登録料を納付。10年分一括または5年分の分割を選択できます。

商標登録完了

商標登録証が届きます。登録日から10年間有効。更新により半永久的に維持可能です。

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審査のポイント

特許庁の審査官は、以下のような点を審査します。主な拒絶理由を知っておくことで、出願前の準備に役立ちます。

識別力の欠如(商標法第3条)

商標には、他の商品やサービスと区別する力=「識別力」が必要です。商品の品質、産地、効能などをそのまま表示しただけの名前は、誰もが使う一般的な表現であるため、原則として登録できません。

登録が難しい例:パン屋さんの「おいしいパン」、温泉施設の「佐賀温泉」、電器店の「激安電器」、ラーメン店の「佐賀ラーメン」――これらは商品やサービスの内容・産地をそのまま表しており、誰でも使える言葉のため、特定のお店の目印にはなりません。

登録できる例:「ヤマザキ」「ユニクロ」「スターバックス」のように、商品・サービスの内容とは直接関係のない独自の名前には識別力があり、商標登録が認められます。

先行商標との類似(商標法第4条第1項第11号)

すでに登録されている商標と類似する場合、同一・類似の指定商品・役務については登録できません。類似性は、称呼(読み方)外観(見た目)観念(意味)の3つの観点から総合的に判断されます。

称呼が類似する例:「スシヒデ」と「すし秀」――文字は異なりますが、読み方が同じため類似と判断される可能性があります。

外観が類似する例:「SONYA」と「SONY」――文字の見た目が似ており、一瞥しただけでは区別しにくいため類似とされることがあります。

観念が類似する例:「King」と「王様」――言語は異なりますが、意味が同じため類似と判断される可能性があります。

公序良俗に反する商標(商標法第4条第1項第7号)

社会的に不適切な内容や、公の秩序を乱すおそれがある商標は登録できません。

他人の氏名・著名な略称等(商標法第4条第1項第8号)

他人の氏名、名称、著名な芸名等を含む商標は、その人の承諾がなければ登録できません。

ポイント:識別力のある名前を選び、既存の商標と類似しないことを事前に確認しておくことが、スムーズな登録への近道です。出願前のご相談の際に、これらの点を一緒に検討いたします。
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早期審査制度

通常の審査には出願から約6〜8か月かかりますが、一定の要件を満たす場合に利用できる制度として「早期審査」があります。認められれば、約2か月で審査結果が出ます。

早期審査の主な要件

早期審査を申請するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 出願人が、出願した商標をすでに使用している、または使用の準備を進めていること(これが最も基本的な要件です)
  • 出願した指定商品・役務のうち、少なくとも一部について使用(または使用準備)があること

すでにお店の名前や商品名として使っている名前を出願する場合は、この要件を満たしやすい傾向にあります。ただし、まだ使用を開始していない新しいブランド名などの場合は、利用できないこともあります。

早期審査の特許庁手数料は無料です。当事務所では、要件を満たすと判断したケースでは早期審査の活用をご提案しています。要件を満たすかどうかの判断も含め、お気軽にご相談ください。
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拒絶理由通知への対応 — 審査の過程でよくあること

審査の過程で「拒絶理由通知」が届くことがあります。「拒絶」という言葉は強い印象を与えますが、これは最終的な拒絶ではありません。むしろ、審査官との対話の機会と捉えてください。

多くの出願が拒絶理由通知を受けており、そのうちの相当数が適切な対応によって登録に至っています。拒絶理由通知は審査プロセスの一部であり、珍しいことではありません。

対応方法

意見書の提出

拒絶理由に対して反論する書面です。「自社の商標は引用商標と類似しない」等の主張を、理由をつけて記載します。40日以内に提出する必要があります。

手続補正書の提出

指定商品・役務の範囲を絞るなど、出願内容を修正することで拒絶理由を解消する方法です。意見書と同時に提出することもあります。

拒絶査定不服審判

意見書でも覆らず拒絶査定となった場合でも、審判を請求して再度審理を求めることができます。審判で登録が認められるケースもあります。

拒絶理由通知は最終的な拒絶ではありません。拒絶理由通知書には、審査官が引用した先行商標と拒絶の理由が具体的に記載されます。意見書では、称呼・外観・観念の違いを丁寧に説明し、指定商品・役務の相違点も合わせて主張することが効果的です。当事務所が対応をサポートしますので、通知が届いても慌てずご連絡ください。
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費用の詳細

商標登録にかかる費用は、「当事務所の報酬」と「特許庁に支払う手数料(印紙代)」の2つに分かれます。

項目金額(税込)お支払い時期
先行商標調査無料
出願時報酬66,000円出願時
特許庁 出願料12,000円出願時
出願時小計78,000円
登録時報酬44,000円登録査定後
特許庁 登録料(10年分)32,900円登録査定後
登録時小計76,900円
合計(税込)154,900円2回に分けて

※ 登録料を5年分割にする場合:17,200円(5年分)。5年後に更新が必要です。

項目金額(税込)お支払い時期
先行商標調査無料
出願時報酬110,000円出願時
特許庁 出願料20,600円出願時
出願時小計130,600円
登録時報酬66,000円登録査定後
特許庁 登録料(10年分)65,800円登録査定後
登録時小計131,800円
合計(税込)262,400円2回に分けて
項目金額(税込)お支払い時期
先行商標調査無料
出願時報酬154,000円出願時
特許庁 出願料29,200円出願時
出願時小計183,200円
登録時報酬88,000円登録査定後
特許庁 登録料(10年分)98,700円登録査定後
登録時小計186,700円
合計(税込)369,900円2回に分けて
お支払いは2回に分割:出願時と登録査定後の2回に分かれますので、一度にまとまった費用は必要ありません。なお、審査の結果、残念ながら拒絶された場合は、登録時の費用は発生しません。

その他の費用が発生するケース

ケース追加費用の目安
拒絶理由通知への対応(意見書・補正書)33,000〜55,000円
拒絶査定不服審判110,000円〜
更新登録(10年ごと)報酬22,000円 + 特許庁43,600円/区分
早期審査の申請22,000円(特許庁手数料は無料)
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登録後の管理

商標登録は「取ったら終わり」ではありません。権利を維持し、活用するために、以下の点に注意しましょう。

更新手続き(10年ごと)

商標権の存続期間は10年。更新登録をすれば半永久的に維持できます。更新期限の管理が重要です。当事務所では更新時期のリマインドも行っています。

®
®マークの使用

登録後は、商品やパッケージに®マークを表示できます。法律上の義務ではありませんが、「商標登録済み」であることを示す効果があります。

👁
侵害の監視

類似の名称やロゴを使っている事業者がいないか、定期的にチェック。発見した場合は、早めの対応が重要です。

不使用取消審判に注意

正当な理由なく3年以上使用していない商標は、他社からの請求により取り消される可能性があります(商標法第50条)。登録した商標は継続的に使用しましょう。

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海外での商標登録 — マドリッド・プロトコル

海外展開を考えている場合は、海外での商標登録も検討しましょう。特に中国では、日本の有名ブランドが無関係の第三者に商標登録される「冒認出願」が多発しています(クレヨンしんちゃん事件参照)。

マドリッド・プロトコル(国際登録制度)

WIPO(世界知的所有権機関)が管理する国際登録制度で、1つの出願で複数の国に商標登録を出願できます。

メリット

  • 各国に個別に出願するより手続きがシンプル
  • 費用も各国個別出願より安く済むことが多い
  • 更新も一括管理できる
  • 出願後に指定国を追加することも可能

注意点

  • 日本での出願・登録が基礎になるため、日本の出願が必要
  • 各国での審査はそれぞれの国の法律に基づいて行われる
  • 国によっては現地代理人が必要な場合がある
中国への出願をお考えの方へ:中国は先願主義が特に厳格で、冒認出願(無関係の第三者による先取り出願)が多い国です。中国展開を少しでも考えている場合は、できるだけ早い段階での出願をおすすめします。
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商標権の侵害への対応

商標登録をしておくと、他人があなたの商標を無断で使用した場合に、法的な手段で対抗できます。

商標権者にできること

差止請求(商標法第36条)

侵害者に対して、商標の使用をやめるよう請求できます。商品の廃棄や、侵害に使われた設備の除去も請求可能です。

損害賠償請求(民法第709条・商標法第38条)

侵害によって被った損害の賠償を請求できます。商標法は損害額の推定規定を設けており、侵害者の利益額等をもとに算出されます。

信用回復措置(商標法第39条・特許法第106条準用)

侵害によって信用が毀損された場合、謝罪広告の掲載などを請求できます。

刑事罰(商標法第78条等)

故意の商標権侵害には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人の場合は3億円以下の罰金。

弁護士だからできること:当事務所は弁護士・弁理士の両資格を有するため、商標の出願から、警告書の送付、交渉、訴訟までワンストップで対応できます。他の事務所に引き継ぐ必要がなく、最初から最後まで同じ専門家が担当します。

「似た名前のお店ができた」「自社商標を無断使用されている」等のお悩みがあれば、お早めにご相談ください。

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よくあるご質問

商標登録にはどのくらい時間がかかりますか?
出願から登録まで、通常は約8〜10か月です。出願人がすでにその商標を使用している等の一定の要件を満たす場合は、早期審査制度を利用でき、約2か月に短縮できることがあります。要件を満たすかどうかはご相談時に確認いたします。
個人事業主でも商標登録できますか?
はい、個人名で出願できます。法人格は必要ありません。むしろ個人事業主の方こそ、看板やブランドが事業の生命線ですので、早めの登録をおすすめしています。法人化した場合は、後から名義変更することも可能です。
遠方ですが、来所しなくても依頼できますか?
はい。Zoom等のオンラインですべての手続きが完結します。長崎・熊本・福岡からのご依頼も多くいただいています。もちろん、佐賀近郊の方はお気軽にお立ち寄りください。
会社名を登記していれば商標登録は不要ですか?
いいえ。商号登記と商標登録はまったく別の制度です。商号登記は同一住所での同一商号しか制限しません。他の人に同じ名前を商標登録されてしまうと、その名前を商品・サービスに使えなくなる可能性があります。詳しくは商標と商号の違いをご覧ください。
先行調査はどのように行われますか?
当事務所では、出願のご相談の際に、先行調査も合わせて実施いたします。出願手続きの一環として行いますので、別途の調査費用はかかりません。調査の結果、登録が難しいと判断した場合は、その旨をお伝えし、代替案もご提案します。まずは出願をご検討の段階でお気軽にご相談ください。
「拒絶理由通知」が届いたらどうすればいいですか?
拒絶理由通知は最終的な拒絶ではありません。むしろ、審査官との対話の機会と捉えてください。多くの出願が拒絶理由通知を経て登録に至っています。40日以内に意見書を提出して反論することができ、適切に対応すれば登録できるケースも多くあります。対応には別途費用(3〜5万円程度)が必要ですが、当事務所がサポートいたしますので、通知が届いても慌てずご連絡ください。
区分はいくつ取ればいいですか?
ビジネスの実態に合わせて決めます。飲食店なら第43類、美容室なら第44類のように1区分で足りるケースも多いです。物品の販売もしている場合は2区分が必要になることもあります。ヒアリングの段階で、最適な区分をご提案します。
ロゴマークと店名は別々に登録が必要ですか?
文字商標(店名)と図形商標(ロゴ)は別の商標です。両方登録するのが理想ですが、費用を抑えるなら、まず文字商標の登録をおすすめします。文字商標は保護範囲が広く、フォントやデザインが変わっても権利が及ぶためです。
商標権はいつまで有効ですか?
登録日から10年間です。更新登録をすれば10年ごとに延長でき、何度でも更新できます。つまり、適切に管理すれば半永久的に権利を維持できます。特許や意匠と異なり、存続期間の上限がないのが商標権の特徴です。
自分で出願することはできますか?
制度上は可能です。ただし、先行調査の判断、適切な指定商品・役務の選定、拒絶理由への対応などには専門知識が必要です。出願時のミスは後から修正できない場合もあるため、専門家への依頼をおすすめしています。
「TM」マークと「®」マークの違いは?
「TM」(Trademark)は「商標として使用しています」という意味で、登録の有無にかかわらず使用できます。一方、「®」(Registered)は商標登録済みであることを示すマークで、登録済みの商標にのみ使用できます。日本では®マークの表示は法律上の義務ではありませんが、商標権者であることを示す効果があります。
似た名前のお店を見つけたらどうすればいいですか?
まず、自分が商標登録をしているか確認してください。商標登録があれば、相手に対して差止請求や損害賠償請求が可能です。商標登録がない場合でも、不正競争防止法で対応できるケースがあります。いずれにしても、まずは弁護士にご相談ください。
フランチャイズ展開する場合、商標登録は必須ですか?
事実上、必須です。フランチャイズの本質は「ブランドのライセンス」です。商標登録がなければ、加盟店にブランドの使用権を正式に付与できません。また、加盟店の保護の観点からも、商標登録は不可欠です。
商標登録をしないとどんなリスクがありますか?
主なリスクは、(1) 他人に先に商標登録されて名前を使えなくなる、(2) 知らないうちに他社の商標を侵害し損害賠償を請求される、(3) 模倣品・類似品に対して法的に対抗できない、の3つです。事例ページで具体的なケースを紹介していますので、ぜひご覧ください。
弁護士と弁理士、どちらに依頼すべきですか?
出願手続きだけであれば弁理士で十分ですが、トラブルが発生した場合の交渉や訴訟は弁護士の領域です。当事務所は弁護士・弁理士の両資格を有していますので、出願から万一のトラブル対応まで、すべてワンストップで対応できます。途中で別の専門家に引き継ぐ必要がありません。

まずは、お気軽にご相談ください

「そもそもうちに商標登録が必要なのか」――そんな段階からでも大歓迎です。

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