EXTERNAL INVESTIGATION
顧問弁護士とは独立した立場から、中立・公正な調査を実施します。
定額制で費用が明確。佐賀を拠点に九州全域に対応。
EXAMPLE CASE
ハラスメントの申告があった場合、事業主には事実関係を迅速かつ正確に確認する義務があります。社内だけでは公正な調査が難しい――そのような場面で、外部の弁護士が調査委員として対応します。
改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)により、公益通報を行った従業員に対する不利益取扱い(解雇・懲戒等)に刑事罰が新設されます。
行為者には6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、法人には3,000万円以下の罰金が科されます。通報者の探索や制度妨害も明確に禁止されます。通報を受けた場合に適切な調査を行う体制の整備は、刑事リスクの観点からも喫緊の課題です。
FEATURES
PRICING
すべてのプランで定額制を採用しています。
PROCESS
お問い合わせから調査報告書のご提出まで、通常2週間から4週間程度で完了します。
お電話またはメールでお問い合わせください。事案の概要をお伺いし、調査の必要性・範囲について無料でご相談に応じます。利益相反の有無も確認します。
調査の範囲・方法・報告の形式・費用等について合意し、委任契約書を締結します。調査委員としての独立性・秘密保持義務についても契約上明確にします。
関連資料(申告書、社内メール、就業規則、ハラスメント防止規程等)をご提供いただきます。これらを精査し、事実関係の初期整理と、ヒアリングの質問事項を策定します。
申告者、被申告者、関係する第三者に対し、個別にヒアリングを実施します。各関係者の言い分を公平に聴取し、事実関係を多角的に確認します。
収集した情報を総合的に分析し、ハラスメントに該当するか否か、その程度・態様等について、法令及び裁判例に基づく評価を行います。
調査の経緯、認定した事実、法的評価、及び再発防止に向けた提言を記載した調査報告書を作成し、ご報告します。
SCOPE
職場における優越的な関係を背景とした言動(暴言、過大な要求、無視等)に関する事実確認と評価を行います。
職場における性的な言動に関する事実確認と評価を行います。
妊娠・出産・育児休業等に関する不利益取扱いの事実確認と評価を行います。
公益通報者保護法に基づく内部通報を受けた場合の事実確認調査を行います。令和8年12月施行の法改正にも対応しています。