【【中小企業関連】中小企業を守る法律「下請法」をご存じですか?】2012年11月20日
中小企業・個人事業主の下請取引については、下請法(下請代金支払遅延等防止法)により、大企業が一方的に取引条件を不利益に変更したり、支払期日を2ヶ月以上先にしたり、遅延することが禁止されています。
下請法の対象になるかは、資本金により以下のとおり決定されます。
物品の製造・修理の委託、及びプログラムの製造委託を行う場合
情報成果物(プログラムを除く)の作成、役務提供委託を行う場合
下請法上の義務
(公正取引委員会ウェブサイトより引用)
下請事業者となる中小企業において、例えば
・突然の取引条件の不利益変更を求められ、困っている
・支払の遅延を一方的に通告されて困っている
・納入した商品について、欠陥等もないのに受領を拒否され、また返品された
といった場合には、下請法違反を指摘することで改善されることもあります。
経済産業省では、昨日(2012年11月19日)に同法の遵守についての通達を発しており、今後さらに取締を強めることが予想されます。
下請事業者にあてはまる場合はもとより、親事業者になる場合にも、同法の違反になるような取引条件となっていないか、今一度検討する必要があります。
(経済産業省)
下請取引の適正化及び下請事業者への配慮等に係る通達を発出しました
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121119002/20121119002.html